果てしないフリーランスの @georgek5555 です。
直接お客さんとお金をやりとりするお仕事の人なら一度は貼ったことあるかと思う『収入印紙』。実は消費税が5%→8%に上がるのに伴ってその収入印紙の制度も変更になります。
目次
2014年4月からは収入印紙は税抜5万円からになります!
2014年3月までの収入印紙は3万円以上の領収書を発行する時に必要でした。
たまに高い携帯代とかコンビニで払う時とかもしれっと貼られていたりするので、普段領収書に触れることが少ない未成年の人なども目にしたことがあるでしょう。
その収入印紙を貼らなくてはならない金額が変更になります。今回の消費税の改正にともなって印紙税が改正されました。
今回の平成26年4月1日からの改正で最低金額が
税抜5万円以上になります。
2014年4月以降に発行する領収書において、売上額が税抜で5万円以上のものに必要で印紙は変わらず200円〜です。これまでの3万円から変更になりましたので、気をつけないと損をしてしまいます。
収入印紙を貼るときの計算は『税抜』の金額です
たまに領収書を発行する時にこの話で驚く方もいるのですが、実はその売上額は『消費税抜』の価格なんです。
つまり、例えば今なら『税込31,395円』とかだと税抜にすると『29,900円』なので収入印紙いらないのです。
もちろん、ちゃんと領収書の中に『税抜額』と『消費税額』を明記する必要がありますが、これ意外に知らない人多いんですよね。
んで、2014年4月からは消費税が8%になりますので
税込・53,998円つまり税抜・49,999円までは
印紙を領収書に貼る必要がないということになります。
消費税の小数点以下は端数切り捨てです
消費税の計算をしていて、小数点以下が出る場合、四捨五入なのか端数切り捨てなのか悩む方も少なくないでしょう。
原則は『端数切り捨て』です。
なので、今回の場合も、税抜で49,999円に8%を乗せて端数を切ると53,998円となったというわけです。
印紙税ってなんであるの?
ちなみに今回収入印紙のことを調べてて「そもそもなぜに印紙税ってあるのよ!」と思い調べてみたところ、元々は1624年に独立戦争で財政が窮乏していたオランダが、国民に重税感を出さないために編み出した税制らしいです。
金額が安い取引が多い通常の買物ではあまり見えてこない税なので、不満の声が全体から上がりづらく、かつ大きな税収を得られるということで、他の国も真似して一気に広がったそうです。
日本では1873年から導入されたそうです(結構古い!!)
つまり…税収を得るためだけのもので、それがナゼに必要かといえば、特に理由はないんですね。しかし、その税収がなければ、他から徴収されることを考えると…良いのかと納得せざるを得ないということでしょうか。
印紙はきちんと貼りましょう!
いずれにせよ、今回の改正で余計な印紙を貼る機会が、前よりも減ったので、嬉しい限りですね。
ちなみに印紙をきちんと貼らないと、最悪の場合『3倍』の税金を納めないといけなくなっちゃいます。
消印もちゃんと押さないと、その印紙額と同額の罰金を払わないといけなくなりますので、印鑑押さなくてもいいよね!なんてことはありません。学生のアルバイトさんとか気をつけましょう。
ちなみに故意に印紙を貼らない場合は、印紙税法第5章第22条で『一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。』と書いております!最悪牢獄だよ!牢獄!!
脱税はいけません!宮本信子さんきちゃうよ!
ということで、豆知識&知らなきゃ損情報でした!
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